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SFOが企業の法的措置回避の道筋を示す

本日、SFO(Serious Fraud Office:重大詐欺局)は、次のような発表を行った。 新しいガイダンスこれは、不祥事の疑いを自己申告し、捜査当局に全面的に協力する企業に対し、例外的な事情がない限り、起訴に直面する代わりに起訴猶予契約(DPA)の交渉に応じる可能性があることを初めて示したものである。

ロンドンで開催された法律会議において、SFOのニック・エフグレイブ局長は、企業が安全な報告ポータルを介してSFOの諜報部に直接報告するプロセスを促進することを目的とした、新しい企業協力ガイドラインを発表した。

同ガイダンスでは、SFOによる「真の協力」を構成する明確な定義が示されている。例えば、デジタルおよび物理的な記録を維持すること、犯罪行為の疑いに関する事実を正確に説明すること、内部調査中にSFOと早期に連携することなどである。さらに、非協力的とみなされる行動の例として、戦略的な理由から他の司法管轄区に犯罪を不適切に報告することで「フォーラム・ショップ」を試みたり、個人の関与を軽視または不明瞭にしようとしたりすることなどが挙げられている。

自己申告と引き換えに、企業はSFOに次のことを期待できる:

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  • 自己申告または最初の連絡から48営業時間以内に連絡を取る。

  • 自己申告から6カ月以内に調査を開始するかどうかを決定する。

  • タイムリーに調査を完了すること。

  • DPA交渉は、招待状送付後6ヶ月以内にまとめること。

重大不正調査局のニック・エフグレイブ局長は次のように述べた:

私たちは、深刻で複雑な詐欺、贈収賄、汚職に対して、国内および国際的なパートナーとの協力のもと、率先して取り組むことを約束します。私たちの新しいガイダンスは、企業が犯罪行為の疑いを私たちに報告する方法と、私たちが協力者に期待することを概説しています。

不正行為に気づいている場合、その情報を保持することはこれまで以上に大きなリスクとなる。

この新たなガイダンスは、重大な犯罪行為と闘うためのSFOの活動強化の一環として発表された。これには、内部告発者の奨励、時代遅れの情報開示慣行の改革、新技術の実験、主要な同盟国とともに国際的な贈収賄と汚職に対処するためのタスクフォースの設立などの取り組みが含まれる。

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